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日弁連会長が野党を招き政治活動 「絶対に安倍の安保法制は違憲だから廃案にして」 →民主党岡田・社民党首・共産志位などが同調 [転載禁止]©2ch.net

13 :集団的自衛権は完全に合憲 :2015/07/10(金) 15:19:37.45 ID:ZJ5ETaZs0
>>1
代言人ごとき分際では『政治的中立性』が理解できないのだろう。

>憲法違反の法案は憲法違反であり、認めることはできない

完全に合憲である。
集団的自衛権を憲法九条が禁止して★いない★ことは、以下の歴史的経緯で明確だ。

国連憲章51条(集団的自衛権は国家固有の権利)【1945年】を踏まえた<日本国憲法(九条)の制定> 【1946年】
       
→日本国憲法9条及び国連憲章51条を踏まえたサンフランシスコ講和条約5条による<日本独立> 【1951年】
   *『連合国は、日本が主権国として国連憲章第51条に掲げる個別的自衛権または★集団的自衛権を有する★こと、
    日本が集団的安全保障取極を自発的に締結できることを承認(サンフランシスコ講和条約第5条(c))』し、日本も受諾した。

→国連憲章51条の権利行使による<旧安保条約締結> 【1951年】
   *『平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、
     さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。
    ★これらの権利の行使として、日本国は★、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため
     日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。』←★明確に集団的自衛権を行使している★

→サンフランシスコ講和条約5条・国連憲章51条(集団的自衛権は国家固有の権利)を踏まえた<日本の国連加盟>【1956年】

→砂川事件最高裁全員一致による砂川事件<事実上の合憲(一見極めて明白な違憲ではない)確定判決> 【1959年】

→砂川事件確定判決を踏まえた50年以上に及ぶ政策判断による安保法制の運用

上記が日本国憲法9条を踏まえた戦後日本の安保法制の流れであって、
★日本国は、国連憲章51条(国家固有の権利としての集団的自衛権)を当然の前提として厳然と行使してきていることが明確だ★
集団的自衛権を行使するか否かは、時の国際情勢を踏まえた内閣の政策判断問題である。

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